在留資格「特定技能」とは、2019年4月に開始された外国人材が取得する在留資格の一つです。在留資格「特定技能」を取得した外国人材(特定技能外国人)を受け入れる制度を「特定技能制度」と呼び、「人手不足が深刻な産業において、即戦力(専門性や技能を有する)となる外国人材を労働力として確保する」という目的があります。
近年、さまざまな企業が在留資格「特定技能」を取得した特定技能外国人を雇用しています。
本記事では、はじめての方にも分かりやすく在留資格「特定技能」の基本知識や在留資格「技能実習」との違いについてまとめて解説します。
特定技能ってどんな制度?技能実習制度とはなにが違うの?
特定技能制度は、日本で働く外国人のための在留資格です。この記事で特定技能について網羅的に学んでいきましょう。
特定技能制度は、人手不足が顕著な16分野からなる特定産業において、「労働力」として外国人を就労させることができる外国人材を受け入れるための制度です。企業が「特定技能制度」を活用して外国人材(特定技能外国人)を受け入れる場合には、受け入れ予定の外国人が在留資格「特定技能」を取得している必要があります。
外国人材が取得する在留資格「特定技能」は、大きく1号と2号に分類されます。
特定技能1号・・・特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人材の在留資格(在留期限あり)
特定技能2号・・・特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人材の在留資格(在留期限なし)
参考:出入国在留管理庁「特定技能ガイドブック」
特定技能制度を受け入れ企業目線でまとめると、「在留資格「特定技能」の1号を取得した外国人材を受け入れて育成し、特定技能2号へとステップアップした外国人材を、長期的に確保する」というイメージです。
在留資格「特定技能」は1号と2号に分類されるとお伝えしましたが、具体的な違いはどこにあるのでしょうか?特定技能1号と2号の違いを比較表にしたのでご覧ください。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
産業分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
更新 | 1年・6カ月・4カ月ごと | 3年・1年・6カ月ごと |
技能水準 | 技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格 | 特定技能2号評価試験を合格および監督者として一定の実務経験を積んでいる |
日本語レベル | 試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上) | 試験の証明不要 |
支援の有無 | 支援計画に基づいた生活の支援が必須 | 不要 |
家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
転職・転籍 | 可 | 可 |
比較表のなかでも特筆すべきは「在留期間」です。特定技能1号が5年間に対し、2号には上限がありません。特定技能外国人は、1号の在留期間中に2号へ昇格するための「技能水準」を満たしている必要があります。
また、特定技能2号の「産業分野」では、2022年まで「建設」と「造船・舶用工業」しかありませんでしたが、2023年に大幅に対象分野を拡大させています。「介護」に関しては在留資格「介護」などの別の移行先があるため、在留資格「特定技能」2号の対象外となります。
企業が特定技能外国人を海外現地から新たに受け入れる場合は、必ず特定技能1号からスタートします。
また、特定技能1号には外国人の支援が必須とされており、過去2年間に外国人の受け入れ実績がない場合は「登録支援機関」へ支援を委託する必要があることを覚えておきましょう。
在留資格「特定技能」のうち、「特定技能1号」で外国人材を受け入れる場合には、受け入れ企業(特定技能所属機関)に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられています。
これらの支援を「義務的支援」と呼びますが、この支援は受け入れ企業側にとっても大変な労力となることから、「登録支援機関」と呼ばれる機関へ委託することができます。
特定技能1号として外国人を受け入れる企業等には、「支援計画」を作成し、入国から帰国まで一連のサポートを行うことなどが求められます。サポートについては「登録支援機関」に委託することもできます。
引用元:外務省「登録支援機関について」
※特定技能外国人を受け入れた約8割の企業が、「登録支援機関」へ委託しています。(※参考:出入国在留管理庁「外国人材受入支援体制の強化事業」事業報告書 ~概要版~」)。
特定技能外国人の支援に関わる上で重要な「登録支援機関」について、詳しく知りたい方は下記をご覧ください。
ここまでで在留資格「特定技能」(特定技能制度)の概要の大枠が理解できたかと思います。
特定技能1号の外国人材には「義務的支援」が必要であると前述しましたが、特定技能1号の支援内容には「義務的支援」と「任意的支援」の2パターンがあります。
2つの支援のうち「義務的支援」を行うことが受け入れ企業(特定技能所属機関)の最低限の義務とされており、支援の内容は全部で10項目あります。
➀事前ガイダンス
➁出入国する際の送迎
③住居確保・生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーション
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進
⑨転職支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談・行政機関への通報
「義務的支援」の具体的な内容は以下の記事を参考にしてください。
あわせて読みたい:「登録支援機関」の役割とは?義務的支援の内容や監理団体との違いを外国人雇用労務士が解説
それでは、外国人労働者が在留資格「特定技能」を取得するためには、具体的にどのような取得方法があるのでしょうか?1号・2号の取得要件を見ていきましょう。
外国人が特定技能制度を活用して日本で活動するためには、在留資格「特定技能」の1号を取得しなければいけません。特定技能1号を取得するためには以下の2種類のどちらかの要件が必要です。
パターン➀・・・特定技能の試験(各特定産業分野の試験に合格・日本語試験に合格)に合格する
パターン➁・・・在留資格「技能実習」からの移行(技能実習2号を良好に修了し、在留資格を移行)
それぞれのパターンについて詳しく解説します。
1つめのパターンは特定技能に求められる各種試験に合格することです。在留資格「特定技能」は、労働力として外国人を受け入れるため、技能実習制度などと比べると、各種スキルに高い要件が求められます。
特定技能評価試験
・日本語能力を測る試験(JLPTまたはJFT-basicでN4相当)
・各産業における技能を測る試験
外国人が在留資格「特定技能」を取得するには「日本語の試験」と「技術的な試験」の2つを合格する必要があるため、一定水準の人材確保でできるメリットがあります。
2つ目のパターンは在留資格「技能実習」からの移行です。
在留資格「技能実習」の2号を良好に修了した場合または「技能実習3号」の場合は実習計画を満了すると日本語試験が免除されます。
また、特定技能で行う業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は、技能試験も免除になります。これらの関連性がない場合のみ試験がパターン➀と同じく試験が必要です。
特定技能1号を取得した外国人が2号になるためには、各分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」の合格が必要です。技能試験の合格と、分野によってはN3以上の日本語能力試験に合格する必要があります。
また、実務の経験が必要であり、特定技能外国人から2号の申し込みは原則できません。受け入れ企業(特定技能所属機関)から各種受験の申し込みが必要とされています。
次に、在留資格「技能実習」との違いについて解説していきます。
在留資格「特定技能」(特定技能制度)とよく混合される制度に在留資格「技能実習」(技能実習制度)という制度が存在します。特定技能制度と技能実習制度は何が違うのかを見ていきましょう。
技能実習制度とは、日本の企業や団体が、海外の途上国の人々に対し、技術・技能・知識を習得させることを目的として1993年に創設された制度です。国際貢献の一環としての役割を果たし現在国内で働いている外国人労働者にも「技能実習生」の割合が多いとされています。
2つの制度の違いを簡単にいうと、目的が「労働力」か「実習生」であるかの違いです。
技能実習制度が技術の継承であるのに対し、特定技能制度の目的は、人手不足の解消(労働力)として外国人を雇用するため、2つの制度はまったく違う目的であることを覚えておきましょう。
在留資格「特定技能」 | 在留資格「技能実習」 | |
---|---|---|
目的 | 人材不足の解消(労働力) | 国際貢献 |
受け入れ国 | 原則自由 | 15カ国のみ |
在留期間 | 通算で最長5年(更新要) | 3~5年 |
日本語レベル | 日本語試験の合格(N4相当) | 特に定め無し(介護のみN4相当の要件あり) |
転職・転籍 | 可 | 不可 |
技能実習は、2027年までに廃止となり、在留資格「育成就労」に代わります。
育成就労は、2024年3月15日に閣議決定された新たな「労働力」を目的とした外国人雇用制度です。育成就労制度では、技能実習の「国際貢献」としての役割ではなくなり、「特定技能1号水準の技能を有する労働を目的とした人材育成」が目的として確立され、特定技能1号になる前段階の制度として新たに運用がはじまる予定です。
特定技能1号の特定技能外国人には、業務や日常生活を円滑に行えるように受け入れ企業(特定技能所属機関)が支援する義務が生じます。
また、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援は行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。
もし、登録支援機関探しにお困りの場合は、JAPANNESIAの60分無料オンライン壁打ち会(問い合わせページに飛びます)をご活用ください。カジュアルに無料相談に乗ります。
特定技能の外国人は、給与や労働条件、社会保険・労働保険の加入などを含め、日本人と同等の待遇で受け入れることが条件となります。
外国人労働者と聞くと「安い労働力」として考えられがちですが、そのようなことはなく日本人と区別なく適切に評価しなければいけません。当たり前ですが、労働基準法違反に違反した場合は日本人職員と同じく処罰の対象になりますので注意してください。
特定技能外国人と交わす雇用契約書は「特定技能雇用契約」と呼ばれており、入管法の規定事項に基づいて以下の項目を記載しなければいけません。
・一時帰国のための休暇取得に関する規定:受入先の企業は特定技能外国人から申し入れが合った場合、業務上やむを得ない事情がある場合を除き何らかの有給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。労働基準法で規定される有給休暇が残っていない外国人についても無給休暇を取得できるよう配慮する必要があります。
・帰国担保措置に関する規定:特定技能外国人の帰国費用については原則外国人が自己負担するものとなっていますが、万一負担できない場合には受入先企業がその費用を負担し、手続等の措置を行う必要があります。
・健康状況その他の生活状況の把握のための規定:特定技能外国人が日本で安定的に就労するために必要な健康診断や聞き取りなどについて規定する必要があります。
いかがだったでしょうか。
在留資格「特定技能」は、技能実習などと違い一定水準のスキルを持つ人材を「労働力」として確保できるため、近年注目を集めている制度です。
特定技能で外国人を雇用しようか迷っている場合はJAPANNESIAの60分無料オンライン壁打ち会(問い合わせページに飛びます)をご活用ください。
著者プロフィール
上田 浩之
外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。