日本で外国人が滞在するには「在留資格」が必要です。よく「ビザ(査証)」と混同されますが、それぞれ異なる概念です。本記事では、ビザと在留資格の違いを明確に説明し、全29種類の在留資格について専門知識がない方にもわかりやすく解説します。各在留資格の特徴や取得要件、申請の流れ、そして企業が外国人を雇用する際の注意点についても紹介します。
在留資格ってどんな資格?ビザとはなにが違うの?
「在留資格」は外国人を雇用するうえで必ず必要になる資格です。在留資格は受け入れ企業にとっても重要な要素になりますので、この記事でしっかりと理解を深めましょう。
在留資格とは、外国人が日本に滞在して一定の活動(例えば働く・学ぶ・家族と暮らす等)を行うための資格です。日本に入国し、一定の活動をする外国人は、必ず目的に応じた在留資格を持っている必要があります。
例えば、
このように、在留資格ごとに許可される活動内容が決まっています。
また、在留資格の取得要件は資格ごとに異なりますが、以下に該当すると入国の許可がおりませんので海外で現地採用をする場合などは注意してください。
・法令違反で刑に処されたことがある
・麻薬などの常用者
・銃や刀剣などの不法所持
・強制退去となったことがある
・出国命令制度を利用して出国
・犯罪歴があり素行が悪い
ビザ(査証)は、海外の日本大使館・領事館が発行している外国人が日本に入国する際に必要となる入国許可の証です。日本に上陸するための「推薦状」の役割を果たしており、日本に入国する際の審査に必要になります。
在留資格とビザの違いは端的にいうと、『ビザは日本の「扉」を開くための鍵、在留資格は入国後に日本でどのような活動ができるかを定めた許可』ということになります。
在留資格 | ビザ(査証) |
---|---|
入国後に取得・更新(入管庁が管理) | 入国前に取得(日本大使館・領事館で発行) |
日本で滞在・活動するための資格 | 日本に入国するための証明書 |
例:「技術・人文知識・国際業務」(就労) | 例:短期滞在ビザ(観光など) |
入国時の空港での上陸審査を通過すればビザの役目は終わり、代わって入国管理局(出入国在留管理庁)が発行する在留資格に基づき活動することになります。ビザは入国の際に必要なものなので入国審査が済めば無効になります。(※短期滞在の場合に限りビザが免除されている国もあります)
参考:外務省「ビザ免除国・地域(短期滞在)」
なお、日常会話では在留資格に対応するものをまとめて「○○ビザ」と呼ぶことがありますが、正式には上記のように区別される点に注意しましょう。
就労系の在留資格のことを「就労ビザ」と呼んだりしますが、厳密にいえば在留資格とビザは違う役割なので混合しないようにしましょう。
在留カードは、法務大臣が3ヶ月超の在留資格をもつ外国人(中長期在留者)に対して発行する証明書の役割を果たします。在留外国人の在留資格は、入国管理局が発行する在留カードを見ることで確認できます。
在留資格があっても、3ヶ月以下の短期滞在ビザで入国した外国人や以下の要件に当てはまる場合は在留カードは交付されません。
➀「3カ月」以下の在留期間が決定された人
➁「短期滞在」の在留資格が決定された人
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④上記の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
⑤特別永住者
⑥在留資格を有しない人
在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されています。
外国人を採用する場合は、
・適切な在留資格かどうか
・期間は十分にあるかどうか
この2点の確認は怠らないようにしましょう。在留資格とビザの違いが分かったところで在留資格の種類・在留可能期間について見ていきましょう。
在留資格は、「活動類型資格」と「地位等類型資格」に分かれます。その2つをさらに分類すると 「就労資格」「非就労資格」「特定活動」「居住資格」 の4つのカテゴリーがあります。
活動類型資格とは(就労資格など)・・「外国人が就労するなど規定の活動を行う目的で日本に在留できる資格」
地位等類型資格とは(居住資格)・・「永住者などの身分・地位を有するものとして日本に在留できる資格」
就労系の在留資格は主に専門知識や技術を活かして、日本で働くことを目的とした在留資格です。一般に「就労ビザ」と呼ばれることもあります。活動できる範囲がそれぞれ定められており、対象職種により要件が異なります。主なものを挙げると次の通りです。
在留資格 | 主な対象 | 在留期間 |
---|---|---|
特定技能 | 介護・建設・農業など特定産業分野 | 1号:1年、6カ月または4カ月ごとの更新。通算で上限5年まで 2号:3年、1年または 6か月ごとの更新 |
※技能実習(育成就労へと移行) | 技能実習:技術を学ぶための実習生 育成就労:外国人材の育成・確保が目的の新制度 |
技能実習:法務大臣が個々に指定する期間(※1年または2年を
超えない範囲) 育成就労:3年が基本 |
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア・通訳・マーケティング | 5年、3年、1年または3カ月 |
高度専門職 | 法務大臣が認可された高度人材 | 5年 または無期限 |
企業内転勤 | 外国企業の日本支社への転勤 | 5年、3年、1年 または3カ月 |
外交 | 外国政府の公務 | 外交活動の期間 |
公用 | 国際機関・外国政府の職員 | 5年、3年、1年、3カ月、 30日、または15日 |
興行 | プロスポーツ選手・俳優など | 3年、1年、6カ月、 3カ月または15日 |
経営・管理 | 会社経営者・役員 | 5年、3年、1年4カ月 または3カ月 |
教授 | 大学教授など | 5年、3年、1年 または3カ月 |
芸術 | 作曲家・画家など | 5年、3年、1年 または3カ月 |
宗教 | 宣教師など | 5年、3年、1年 または3カ月 |
報道 | 記者・カメラマン | 5年、3年、1年 または3カ月 |
介護 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年 または3カ月 |
法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士 | 5年、3年、1年 または3カ月 |
医療 | 医師・看護師 | 5年、3年、1年 または3カ月 |
研究 | 研究機関の研究者 | 5年、3年、1年 または3カ月 |
教育 | 小中高校の英語教師など | 5年、3年、1年 または3カ月 |
技能 | 料理人・パイロットなど | 5年、3年、1年 または3カ月 |
※技能実習は、開発途上国等の人材が日本で技能や知識を学び、母国の発展に活かすことを目的とした制度のため、就労とはいえませんが、2024年6月に可決された育成就労へと制度が変わるため就労資格へ分類しています。
非就労系の在留資格は就労を目的としない資格で、基本的に労働は認められていませんが、文化活動・留学・家族滞在の在留資格に限っては、「資格外活動の許可」を取得すればアルバイトなどで働ける場合があります。非就労系の在留資格を持った外国人が応募した場合は、資格外活動の許可を得ているか確認しておきましょう。。
在留資格 | 主な対象 | 在留期間 |
---|---|---|
文化活動 | 日本文化の研究(茶道・柔道など) | 3年、1年、6カ月または3カ月 |
短期滞在 | 観光・親族訪問 | 90日、30日または15日以内の日を単位とする期間 |
留学 | 大学・専門学校・高校の学生 | 4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月 |
研修 | 企業研修など | 1年、6月または3カ月 |
家族滞在 | 就労ビザを持つ人の家族 | 5年、4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月または3カ月 |
資格外活動とは、現在持っている在留資格の範囲外の活動(主に就労)を個別に許可してもらう制度です。たとえば留学生や家族滞在の在留資格は原則就労不可ですが、資格外活動の許可を得れば週28時間以内のアルバイトが可能になります。留学生がコンビニでアルバイトをしたり、家族滞在の主婦がパートに出たりする場合に、この資格外活動許可を取得して働いています。
特定活動は、法務大臣が個々の外国人について指定する在留資格です。他の資格に該当しない多様なケースをカバーしており、活動内容によって就労の可否や在留期間が異なる特殊なカテゴリーです。
特定活動には、ワーキングホリデーやEPA看護師・介護福祉士候補者など活動内容に要件があり、就労可能な在留資格ではあるものの、就労が認められるかもケースバイケースで、ワーキングホリデーのように制限付きで働けるものもあれば、就職活動や文化交流のように基本就労不可(必要に応じ資格外活動許可を取る)なものもあります。
在留資格 | 主な対象 | 在留期間 |
---|---|---|
特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 5年、4年、3年、2年、1年、6カ月、3カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
日本人や永住者との関係による資格で、どんな仕事でも可能です。
在留資格 | 主な対象 | 在留期間 |
---|---|---|
永住者 | 日本に長期間住み、永住許可を得た人 | 無制限 |
定住者 | 日系人・難民など特別な事情のある人 | 5年、3年、1年、6カ月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子供 | 5年、3年、1年または6カ月 |
永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者 | 5年、3年、1年または6カ月 |
それぞれの在留資格にはどんな活動ができるのか、取得のための主な条件についてまとめます。
働ける職種が決まっており、取得には学歴や実務経験などの専門性が必要です。
代表的な取得要件:
技術・人文知識・国際業務→大学卒業(日本の専門学校卒業も可)または10年以上の実務経験が必要。
国家資格が必要な職種(医師・弁護士など)→日本の資格を取得するか、外国の資格が日本で認められる必要がある。
料理人の技能ビザ→原則10年以上の経験が必要。
ポイント:
・雇用先の企業と契約し、「なぜその人が必要か」を証明する書類を提出する必要がある。
・条件を満たしていれば取得可能だが、職務内容が適合しないと不許可になることもある。
特定技能と技能実習は、条件や活動内容が細かく決まっています。
技能実習の特徴・取得要件
・労働者ではなく「実習生」としての立場になる。
・送り出し国での事前研修、日本側の監理団体の受入れ証明、具体的な実習計画の認定が必要。
・転職や副業は禁止されており、実習計画に沿って技能を習得することが求められる。
・技能実習1号で入国後、試験に合格すれば2号・3号へ移行できる。
特定技能の特徴・取得要件
・特定の分野で即戦力となる外国人向けの制度。
・技能試験と日本語試験の合格が主な取得条件(技能実習2号修了者は試験免除)。
・受入れ企業と雇用契約を結び、生活ガイダンスや日本語サポートなどの支援体制を準備する必要がある。
・特定技能2号へ進むには、熟練技能試験の合格が必要。
あわせて読みたい:在留資格「特定技能」を分かりやすく解説!1号・2号の制度の比較・技能実習との違いは?
家族関係や永住許可に基づく資格で、職種の制限なく自由に働けるため企業側にとっても受け入れやすいことが特徴です。
代表的な取得要件:
永住者→原則として10年以上日本に住み、素行が良く、安定した収入があることが必要。
日本人の配偶者等→日本人と結婚している、または日本人の子どもであることが条件。偽装結婚ではないことや、十分な生計手段があることが審査される。
定住者→日系人などが対象。親族関係の証明や、日本在住の親族の身元保証が求められることが多い。
特定の目的に応じて認められる在留資格。種類ごとに条件が異なります。
代表的な取得要件:
ワーキングホリデー→対象年齢内であること、自国での申請手続き、十分な渡航資金の証明などが必要。
EPA(経済連携協定)看護師候補→看護師資格を持っていること、日本語研修の修了、受入れ病院との契約が必要。
就職活動継続→日本の大学を卒業していること、在学中の実績や推薦状の提出が求められる。
本来の目的(勉強・研修・扶養)が優先され、基本的に働くことは認められていません。これらの資格を持つ人が働くには、「資格外活動許可」を取得する必要があります。
代表的な取得要件:
留学→入学する学校の入学許可書、学費や生活費を支払えるだけの経済的証明(預金残高や奨学金証明など)が必要。
家族滞在→扶養者の収入や家族関係を証明する書類が求められる。
このように在留資格ごとに活動内容と取得条件は様々です。申請の際にはそれぞれの要件を満たす証拠書類(学位証明、資格証明、雇用契約書、理由書など)を揃える必要があります。
要件を理解し、適切に準備すれば在留資格の取得は難しくありませんが、満たさず申請すると不許可となり、最悪の場合在留できなくなるリスクもあります。
在留資格の種類・在留可能期間などの要件について理解できたところで、在留資格を取得するまでの一般的なフローを解説します。
在留資格の取得方法は大きく分けて2種類あり、
(A)海外から新たに招集する場合
(B)日本国内で変更・更新する場合
に分かれます。それぞれの一般的な手続きを見てみましょう。
企業や受け入れ機関が、出入国在留管理庁に「在留資格認定証明書(COE)」の交付を申請をします。
これは、「この外国人にこの在留資格を与える条件を満たしている」ことを証明する書類です。
申請の流れは以下の通りです。
申請の流れ
・企業が必要書類を準備し、代理申請
・入管が審査(雇用理由・応募者の経歴などを確認)
・問題なければ在留資格認定証明書(COE)が発行
注意点
・書類に不備があると審査が遅れたり、不許可になることがある
・必要書類を事前に確認し、正しく準備することが重要
企業から送られた在留資格認定証明書(COE)を持って、外国人本人が現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)を申請します。
申請の流れ
・外国人本人が日本大使館・領事館で申請
・在留資格認定証明書(COE)を元にビザ審査
・問題なければビザ発給(種類は就労ビザ、留学ビザなど)
注意点
・COEが発行されても、大使館での審査を通過しないとビザは取得できない
・国や状況によって審査期間が異なるため、余裕をもって申請する
ビザを取得したら、いよいよ日本に入国です。
入国時の流れ
・空港の入国審査を受ける
・在留カードを受け取る(中長期在留者のみ。短期滞在は対象外)
・必要に応じて就労制限の確認
すでに日本にいる外国人が、異なる在留資格へ変更する場合は、出入国在留管理庁で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。
例えば、以下のような場合は変更申請が必要です。
「留学」→「技術・人文知識・国際業務」(大学卒業後の就職)
「技能実習」→「特定技能」(より高度な仕事への移行)
変更申請の流れ
・企業と本人が必要書類を準備(雇用契約書、経歴証明など)
・出入国在留管理庁へ申請
・審査を通過すれば在留カードの資格が変更
注意点
・企業側の書類準備も必要(会社概要・雇用契約書など)
・新しい在留資格の基準を満たしていることが重要
現在の在留資格で引き続き活動する場合、在留期限が切れる前に「在留期間更新許可申請」を行います。
申請の流れ
・企業と本人が更新のための書類を準備
・出入国在留管理庁へ申請
・問題なければ在留期間が延長される
提出する書類例
雇用継続の場合 → 在職証明、納税証明書
留学の場合 → 在学証明書、成績証明書
注意点
・在留期限の3ヶ月前から申請可能なので、早めの対応が必要
・更新が認められないと日本に滞在できなくなるため注意
外国人を採用する企業は、在留資格に関していくつか注意すべきポイントがあります。適切に対応することで、違法雇用のリスクを避け円滑に人材活用ができます。
・採用予定者の在留資格を確認し、適正な業務を任せる
・不法就労を防ぐため、就労範囲を超えた業務はさせない
・在留期限を管理し、更新手続きをサポートする
・単純労働の扱いに注意し、契約内容に沿った業務を担当させる
・雇用・退職時にはハローワークへの届出を忘れずに行う
・特定技能・技能実習生の受け入れ企業は、法令遵守のもと適切な支援を行う
順番に詳しく見ていきましょう。
在留カードには「資格の種類」と「就労の可否」が記載されているため、採用予定者の在留資格を確認し、その資格で就労が可能か必ずチェックしましょう。
注意点
・留学生や家族滞在ビザ → フルタイム就労不可。アルバイトも資格外活動許可が必要
・技術・人文知識・国際業務ビザ → 単純作業(例: コンビニ店員)は不可
・在留カードの記載内容と、自社の業務内容が合致しているか事前に確認する
外国人を許可された範囲を超えて働かせると不法就労となり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があります。
違反例
・資格外活動許可のない留学生をフルタイムで働かせる
・就労資格のない観光ビザの人を雇う
企業側の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
対策
・資格の有無・内容を必ず確認し、許可された範囲内の業務のみ担当させる
・就労制限のあるビザの従業員は、勤務時間管理を徹底する
外国人社員の在留期間(ビザの有効期限)も把握しておくことが重要です。
在留期限が切れる前に、更新手続きを企業側がサポートするとより安心です。
注意点
・期限切れのまま働かせると不法滞在・不法就労になる
・更新手続きには時間がかかるため、早めの対応が必要
対策
・在留カードの期限をリスト化して管理し、期限が近づいたら本人にリマインドする
多くの就労資格では単純労働(誰にでもできる作業)は認められていないため、業務内容に注意する必要があります。
注意点
・高度専門職として採用した人に清掃ばかりさせるのはNG
・技術・人文知識・国際業務ビザのエンジニアに関係ない雑務ばかりさせるのもNG
・「特定技能」など一部の資格では、補助的な単純作業が許容される場合もある
対策
・契約書に記載した職務内容に沿った業務を担当させる
外国人を雇用した場合、企業にはハローワークへの届出義務がありますので速やかに届け出しましょう。
届出対象者
・特別永住者や外交・公用ビザ以外の全ての外国人労働者
届出が必要なタイミング
・雇用時 → 氏名・在留資格・在留期間などを報告
・離職時 → 退職情報を報告
注意点
・届出を怠ると罰則の対象になる可能性がある
・雇用保険の手続きと合わせて対応するとスムーズ
特定技能や技能実習制度で外国人を受け入れる場合、企業には追加の責任が生じます。
特定技能の場合
・企業に「生活ガイダンス・日本語支援」などの義務あり
・実施できない場合は「登録支援機関」に委託が必要
技能実習生の場合
・監理団体との連携が必須
・実習計画どおりの業務指導が求められる
・適切な労務管理の徹底が必要
対策
・登録支援機関または監理団体へ相談する
・受け入れ企業の責任を理解し、必要なサポートを行う
いかがだったでしょうか。日本で生活・仕事をしたい外国人にとって、在留資格の理解はとても大切です。雇用側もそのことを理解し、適切な手続きを進めましょう。
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著者プロフィール
上田 浩之
外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。