schedule ナレッジ

【2025年最新版】特定技能「ビルクリーニング」とは?基礎知識や業務内容・ポイントを詳しく解説

代表取締役 外国人雇用労務士

上田 浩之

ビルクリーニング業界では近年、人手不足が深刻な問題となっています。高齢化により労働力が減少する中、清掃業務を担う若年層の確保が課題です。この問題に対処するため、2019年4月に新設された在留資格制度が「特定技能」です。特定技能制度は、一定の専門技能を持ち即戦力となる外国人労働者を受け入れるために創設され、2025年8月現在では16分野で多くの外国人材が活躍しています。

特に特定技能「ビルクリーニング」分野は、清掃業界の人材不足解消の「切り札」として注目されています。ビルクリーニング業務で特定技能人材の採用を検討する企業も増えており、本記事ではその基礎知識から具体的な業務内容、受け入れのポイントまで詳しく解説します。


読者

特定技能「ビルクリーニング」ってどんな制度なの?


上田

特定技能「ビルクリーニング」は、2019年4月から開始された特定技能において外国人材を労働力として正式に受け入れることができる在留資格です。本記事で、基礎知識や最新の動向について詳しく解説します。

1. はじめに|ビルクリーニング業で注目される「特定技能」とは?

1-1. 特定技能制度とは?

特定技能」とは、日本の労働力不足を補うために新設された在留資格です。2019年4月の入管法改正により導入され、人手不足が深刻な産業分野において一定の技能を持つ外国人に就労を認める制度となっています。対象分野は当初14業種でしたが、その後拡大され、現在は外食業や宿泊業、介護、そしてビルクリーニングなどを含む16分野が特定技能の受入対象です。

特定技能には以下の2種類があります。

  • 特定技能1号:一定の専門性・技能を有し、即戦力として働ける人材(在留期間上限:通算5年)
  • 特定技能2号:より高度な技能を持つ人材(在留期間更新可/家族の帯同も可能)
特定技能1号特定技能2号
産業分野介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間上限5年上限なし
更新法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年・1年または6カ月ごと
技能水準技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格特定技能2号評価試験を合格、または分野別で定める水準を満たす熟練した技能を有すこと。
日本語レベル試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上)
※在留資格「技能実習」2号を良好に修了した場合は、日本語能力水準の試験等による証明は原則免除
試験等による日本語能力水準の証明は不要
支援の有無支援計画に基づいた生活の支援が必須不要
家族帯同原則認められない要件を満たせば可(配偶者・子)
転職・転籍

特定技能1号の技能水準は、分野によって技能試験に加え実務経験を求められる場合もあります。また、日本語レベル要件においては、分野により以下の追加要件があるため注意が必要です。

介護分野においては、日本語試験の合格(日本語能力試験N4以上)に加えて、介護日本語評価試験の合格も必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。
また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る)及び鉄道分野(運輸係員に限る)においては、日本語能力試験N3レベルが必要となるため、こちらも試験等の証明が必要となります。

1-2. 特定技能「ビルクリーニング」とは?

特定技能「ビルクリーニング」は、上述の特定技能制度のうちビルクリーニング業界(建物清掃業)に特化した在留資格です。特定技能1号「ビルクリーニング」の資格を取得した外国人は、ビルメンテナンス(建築物清掃)業を営む企業で最長5年間、フルタイム勤務することが認められます。

ビルクリーニングとは、不特定多数の人々が利用するオフィスビル・学校・店舗・興行場・病院・ホテルなど建物内部の清掃作業全般を指し、こうした清掃の仕事は在留資格上「単純労働」とみなされ就労ビザ取得が困難でしたが、特定技能ビザの新設により一定の技能を持つ外国人がビル清掃業務に従事することが可能になりました。

特定技能「ビルクリーニング」では、オフィスや商業施設の日常清掃から学校や病院の定期清掃まで、建物内部の衛生維持に関わる業務に就くことができます。さらに後述するように、一定の条件のもとホテル客室のベッドメイキング業務もビルクリーニング分野の業務として認められており、宿泊業界の清掃人材需要にも応えられる点が特徴です。

1-3. 特定技能「ビルクリーニング」が生まれた背景

清掃職種の有効求人倍率は平成29年度に全国平均2.95倍に達し、求人が求職者数の約3倍となる深刻な人手不足状態でした。

ビルクリーニング業界の人手不足は、他産業と比べても非常に深刻です。厚生労働省の調査によれば、清掃従事者の平均年齢は53.27歳であり、従業員の37.2%が65歳以上を占めています。高齢化により体力的負担が増す中、若手人材の参入は進まず、離職も相次いでいます。人手不足によって清掃業務が行き届かなくなれば、建物の衛生悪化や利用者の健康リスクにも繋がるため、業界にとって死活問題です。

一方で、都市部の開発や観光需要の増加に伴い清掃が必要な建築物(特定建築物)の数は年々増加傾向にあります。建物の総数が増え清掃需要が拡大する中、人材不足と高齢化で供給が追いつかない「需給ギャップ」が生じています。

こうした背景から、政府は2019年に特定技能制度を導入し、外国人労働者を積極的に受け入れてビルクリーニング業界の人材難を補おうとしました。特定技能「ビルクリーニング」は、この業界の構造的な人手不足問題に対する具体的な解決策として誕生したのです。

1-4. 特定技能「ビルクリーニング」の1号と2号の特徴

特定技能には前述のとおり1号と2号がありますが、ビルクリーニング分野も将来的に1号から2号へのステップアップが可能な分野となりました。まず特定技能1号「ビルクリーニング」は、清掃業務に必要な基礎知識・技能を持つ外国人が対象で、在留期間は最長5年です。1号では家族の帯同は認められず、受け入れ企業による支援が義務付けられます。

これに対し特定技能2号は、1号よりも高度な技能と経験を有する外国人が対象で、ビルクリーニング現場では清掃チームを指導・管理する監督者クラスの業務が想定されています。2号に移行すると家族の帯同が可能となり、在留期間の更新回数にも上限がなくなります。2号で在留を続け一定年数が経てば、永住権取得の道も開けるなど、外国人にとって魅力的な制度です。

当初、2号が認められる業種は建設業と造船・舶用工業のみでした。しかし2023年の制度見直しで大幅拡大され、現在では介護分野を除くほぼ全ての特定技能分野(ビルクリーニングを含む計11分野)で2号への移行が可能となりました。2023年秋以降、順次ビルクリーニング2号評価試験も開始されており、清掃分野で長期的に働ける道が開けたことから業界の注目を集めています。

2. 【比較表】ビルクリーニング業で外国人スタッフを受け入れる6つの方法

2-1. 在留資格の種類

特定技能以外にも、本業界において外国人スタッフを受け入れることができる制度があります。

1.特定技能1号「ビルクリーニング」
2.特定技能2号「ビルクリーニング」
3.技能実習
4.特定活動
5.資格外活動
6.永住者等

2-2. 在留資格別早見表

それぞれの受け入れ制度の違いについては以下の比較表をご覧ください。

比較項目特定技能1号特定技能2号技能実習資格外活動特定活動46号永住者・定住者等
目的即戦力の外国人を現場作業員として雇用リーダー・管理者として登用技能移転・人材育成学費・生活費補助のためのアルバイト専門性+現場支援専門性+現場支援
滞在期間最長5年(更新可)更新回数に制限なし(要件次第で家族帯同可)原則3〜5年週28時間以内原則1年(国によって6ヶ月の場合あり)無期限
日本語要件JLPT N4またはJFT-Basic合格試験等での確認は不要不要(社内教育推奨)在籍する学校の履修状況による「日本語能力試験N1」または「BJTビジネス日本語能力テスト480点以上」に合格不問
試験有無1号技能測定試験と日本語能力試験2号技能測定試験技能実習評価試験不要不要不要
業務範囲ビルクリーニング分野の現場清掃業務ビルクリーニング現場の管理・監督業務ビルクリーニング職種の技能実習計画による業務資格外活動許可で認められた範囲のアルバイト業務職種制限なし職種制限なし

ワーキングホリデーなどは人数・期間に限りがあるため、実質的には技能実習か特定技能の二択が主要な選択肢となっています。企業側のニーズとして、即戦力を長期的に確保したい場合は特定技能、技能移転を目的とする場合は技能実習といった使い分けがされています。

2-3. 技能実習から特定技能への移行が活発

ビルクリーニング分野では、技能実習2号修了者から特定技能1号への移行が近年活発に行われています。技能実習を良好に修了した外国人は、特定技能1号の技能試験が免除されるため(※日本語試験は条件により免除可)、企業にとって戦力化しやすいからです。

実際、ビルクリーニング分野で特定技能1号資格を取得する方法は、
①所定の評価試験に合格する
②技能実習2号修了者として移行する
かの二通りがありますが、後者のルートを選ぶケースが増えています。

技能実習2号をビルクリーニング職種で修了した人であれば、特定技能への移行時に試験免除という大きなメリットがあります。また他業種の技能実習修了者であっても、ビルクリーニング分野の評価試験に合格すれば特定技能1号に移行可能です(※この場合、日本語試験は免除されることもあります)。こうした移行制度により、技能実習で培った経験を持つ外国人を特定技能で引き続き雇用できるようになり、企業にとっても現場を知る即戦力をスムーズに確保できる利点があります。

特にコロナ禍では帰国困難となった技能実習生や就職先の限られた留学生が、特定技能へ一気に移行する動きも見られました。現在ビルクリーニング分野の特定技能労働者の相当数が元技能実習生で占められており、特定技能は技能実習からの受け皿として活用されている状況です。今後も5年の実習期間を終えた外国人材が順次特定技能へ移行し、ビルクリーニング業界に定着していくことが期待されています。

3. 特定技能「ビルクリーニング」で可能な業務

特定技能「ビルクリーニング」で従事できる業務は、建築物内部の清掃に関わる作業全般です。具体的には、オフィスビルや学校、店舗、病院、ホテル等の建物内で、汚れの種類・場所・材質に応じた適切な清掃方法・用具・洗剤を選び、自らの判断で清掃作業を遂行します。日常的な清掃から定期清掃、臨時の汚れ対応まで、建物を衛生的に維持管理するための作業が主たる業務となります。

ビルクリーニング業の業務範囲】
建築物内部の清掃作業 – オフィスや商業施設、学校、病院など建物内部の床面清掃(モップ掛け・掃除機掛け等)、ガラス・窓拭き、トイレ・洗面所清掃、廊下や階段の清掃、ごみ収集・分別など日常清掃全般。またワックスがけやカーペットクリーニング、照明や空調フィルター清掃など定期・特別清掃も含まれます。
簡易な設備点検・維持 – 一部業務では、清掃と並行して建物設備の簡単な点検や消耗品交換作業を行う場合もあります。例えば照明の電球交換や、水まわりの簡易な修理など、日常清掃の延長で対応できる軽微なメンテナンスです(高度な設備修理は含まれません)

これらに加え、特定技能「ビルクリーニング」では日本人従業員が通常兼務している周辺業務についても一定範囲で従事が認められています。  

  • 客室のベッドメイク作業 – ホテルや旅館の客室清掃におけるベッドメイキング業務。宿泊分野の特定技能ではベッドメイク専門で従事することが認められていないため、ベッドメイクを主とする場合はビルクリーニング分野の特定技能で対応します。このため特定技能ビルクリーニングではホテル客室の清掃・ベッドメイクも可能となりました。
  • 清掃資機材の整理・運搬作業 – 清掃用具や資材を保管する倉庫内の整理整頓や、他の現場へ機材を運搬する作業です。清掃スタッフが日常的に行う周辺業務として位置付けられています。
  • 建物外部の簡易清掃・植栽管理 – 建物の外壁や屋上の洗浄作業、建物内外の植木の水やりや手入れ作業なども付随業務として認められます。ただし高所作業車を用いるような高所での外壁ガラス清掃は危険を伴うため除外されています。
  • 客室以外のベッドメイク・客室整備補助 – 例えば社員寮や病室等のベッドメイクや、ホテル客室でのベッドメイク以外の簡単な客室整備(備品補充など)も許容されています。

重要なのは、これら付随業務ばかりを行わせることは認められない点です。あくまで清掃現場で日本人が日常的に兼務する程度に限り付随業務を担当できるという趣旨であり、特定技能外国人に清掃と無関係な雑務ばかりさせることは不適切です。

特定技能ビルクリーニングの本質はあくまで建物内部の清掃作業のプロフェッショナルとして働くことにあり、企業は業務範囲を逸脱しないよう運用する必要があります。 

4. 受け入れ企業の基準要件

3-1. 特定技能外国人を受け入れるための要件

特定技能「ビルクリーニング」で外国人を受け入れる場合、適正な労働条件の設定、就業規則の説明、労働時間の管理など、法令を順守する体制が必須です。要件は以下の通りです。

特定技能外国人受け入れ体制の基準
(1) 雇用契約が適切であるかどうか(例:待遇が日本人と同等以上)
(2) 機関が適切であるかどうか(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3) 【委託可】義務的支援の実施(例:支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することも可能)
(4) 【委託可】特定技能外国人の支援計画が適切かどうか(例:生活オリエンテーションなど)
(5) 特定技能協議会に加入していること
(6) 清掃業の営業登録をしていること

以上が主な基本要件です。要約すると「法律違反をせず、清掃業の正式な許可を持ち、適正な労働条件で直接雇用できる企業」であることが求められます。これらを満たさない場合、特定技能外国人の受入れ企業として入管から認められず、在留資格交付が許可されません。

受け入れ企業の義務
(1) 雇用契約、労働基準法の遵守(例:労働時間の管理・報酬を適切に支払う)
(2) 特定技能外国人の支援を適切に実施
(3) 出入国在留管理庁への各種届出
(4) 特定技能協議会への加入
(5) 従事させる事業所において、直近1年間で対象となる産業の製造品出荷額等が発生していること
(6) 製品を事業者自身が所有する原材料で製造していること(自社の原材料を支給して他企業が製造したものも含まれる)

3-2. 特定技能協議会への加入義務

特定技能制度では各分野ごとに業界団体として「特定技能協議会」が設置されています。ビルクリーニング分野の場合、受入れ企業は「ビルクリーニング分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。協議会は受入企業間で情報共有や外国人労働者の適正な雇用促進を図る目的の組織で、厚生労働省から委託を受け全国ビルメンテナンス協会が運営しています。

企業は特定技能外国人の雇用開始後4か月以内に協議会へ加入申請しなければなりません。また年に一度、協議会に対して特定技能外国人の就労状況や支援実施状況などの報告を行う義務があります。協議会未加入や報告懈怠があると入管法令違反となり、最悪の場合外国人の在留資格取消しや企業の受入れ停止措置につながる恐れがあります。

協議会への加入手続き自体は難しくありませんが、加入忘れがないよう注意が必要です。ビルクリーニング協議会では、外国人雇用に関するセミナーや相談対応も行っており、適切な受入れに役立つ情報源ともなります。受入れ企業は単に義務だから加入するだけでなく、協議会を通じて最新情報や他社の事例を積極的に収集すると良いでしょう。

3-3. 特定技能1号外国人には「義務的支援」が必要

引用:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント

企業が、特定技能「ビルクリーニング」で外国人材を受け入れる場合には、外国人に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられており、これを義務的支援と呼びます。

義務的支援のなかには、日本語学習の機会や日本人との交流促進などの継続的な支援も入るため、自社で義務的支援を行うケースは全体の2割程度です。ほとんどの受け入れ企業は「登録支援機関」とよばれる支援機関に義務的支援を委託しています。

4. 特定技能「ビルクリーニング」で受け入れる注意点

4-1. 特定技能外国人は直接雇用でなければいけない

特定技能1号の特定技能外国人は、直接雇用の必要があり、派遣などの業態で受け入れることができません。義務的支援に関しては、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援を行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。

4-2. 法律を遵守した適切な運用が求められる

特定技能の外国人は、給与や労働条件、社会保険・労働保険の加入などを含め、日本人と同等の待遇で受け入れることが条件となります。
外国人労働者と聞くと「安い労働力」として考えられがちですが、そのようなことはなく日本人と区別なく適切に評価しなければいけません。当たり前ですが、労働基準法違反に違反した場合は日本人職員と同じく処罰の対象になりますので注意してください。

4-3. 不法就労の防止(雇用主も不法就労助長罪に問われます)

外国人を許可された範囲を超えて働かせると不法就労となり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。

違反例
・資格外活動許可のない留学生をフルタイムで働かせる
・就労資格のない観光ビザの人を雇う

企業側の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金

対策
・資格の有無・内容を必ず確認し、許可された範囲内の業務のみ担当させる
・就労制限のあるビザの従業員は、勤務時間管理を徹底する

5. まとめ

いかがだったでしょうか。特定技能「ビルクリーニング」について、制度の概要から受入れ方法、業務内容、企業側の注意点まで詳しく解説しました。ビルクリーニング業界は高齢化と人手不足が顕著であり、特定技能人材の活用は欠かせない選択肢となりつつあります。実際、2025年1月末時点で特定技能1号の在留者は全分野合計で約28万人に達し、そのうちビルクリーニング分野は6,248人と着実に増加しています。今後2号制度の拡大により、熟練清掃人材が長期に定着する道も開けました。

日本の建物を清潔に保つビルクリーニングの仕事は、外国人にとっても日本で働く大きなチャンスであり、やりがいのある分野です。適切な制度運用の下、企業と外国人労働者の双方にとって実りある雇用関係を築き、安心安全で快適な環境づくりに寄与していくことが期待されます。

無料招待

外国人の受け入れを検討されている方は、JAPANNESIAの60分無料オンライン壁打ち会をご活用ください。

著者プロフィール

JAPANNESIA株式会社
代表取締役 外国人雇用労務士

上田 浩之

外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。

pickup よく読まれている記事

外国人採用の資料やご相談など各種お問い合わせ