
飲食店などで働いている外国人をよく目にするようになりました。外国人雇用は、人手不足が深刻化する外食業界において、人手不足の課題を解決する糸口として注目されており、なかでも「特定技能」は、即戦力となる外国人材を雇用できる在留資格として、多くの企業から関心を集めています。
本記事では、特定技能(外食分野)の基礎知識や仕事内容、企業側が注意すべきポイントなどを徹底解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

うちも外国人を雇用したいけど、特定技能「外食業」ってどんな制度なの?

特定技能「外食業」は、飲食店のホール業務から調理業務など、外食業分野に関連する業務に従事させることができる在留資格です。2023年には特定技能1号に加え、2号も対象拡大となりました。本記事で、基礎知識や最新の動向について詳しく解説します。
特定技能制度は、2019年4月に創設された外国人労働者向けの在留資格です。外国人が日本で働く場合は「在留資格」と呼ばれる資格内容に基づいて活動を行っています。
特定技能には以下の2種類があります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 産業分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
| 更新 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年・1年または6カ月ごと |
| 技能水準 | 技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格 | 特定技能2号評価試験を合格、または分野別で定める水準を満たす熟練した技能を有すこと。 |
| 日本語レベル | 試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上) ※在留資格「技能実習」2号を良好に修了した場合は、日本語能力水準の試験等による証明は原則免除 | 試験等による日本語能力水準の証明は不要 |
| 支援の有無 | 支援計画に基づいた生活の支援が必須 | 不要 |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 転職・転籍 | 可 | 可 |
特定技能1号の技能水準は、分野によって技能試験に加え実務経験を求められる場合もあります。また、日本語レベル要件においては、分野により以下の追加要件があるため注意が必要です。
介護分野においては、日本語試験の合格(日本語能力試験N4以上)に加えて、介護日本語評価試験の合格も必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。
また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る)及び鉄道分野(運輸係員に限る)においては、日本語能力試験N3レベルが必要となるため、こちらも試験等の証明が必要となります。
特定技能「外食業」は、日本の特定産業分野で一定の技能を有する外国人が就労できる在留資格です。外食分野の特定技能は1号と2号に分類されますが、そのうちの「特定技能1号」では、次のような業務に従事できます:
特定技能2号になると、一定以上の業務遂行能力が求められます。例えば、自らの判断で高度な業務を行ったり、監督者として副店長やサブリーダーといった管理職などの業務を行うことが可能となります。
特定技能2号の特徴は以下の通りです。
特定技能「外食業」以外にも、飲食店などで外国人スタッフを受け入れることができる制度があります。
1.特定技能1号「外食業」
2.特定技能2号「外食業」
3.資格外活動
4.特定活動
5.技能
6.永住者・定住者
それぞれの受け入れ制度の違いについては以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | 特定技能1号「外食業」 | 特定技能2号「外食業」 | 資格外活動(例:留学生アルバイト) | 特定活動(例:インターン等) | 技能 | 永住者・定住者等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 即戦力として働くため | 長年の実務経験等による高い専門性・技能を要する外国人の確保 | 副次的な就労 | 特定目的(文化交流など) | 熟練した技能を要する職業 | 家族関係や長期滞在 |
| 滞在期間 | 通算最長5年(1年または6か月更新) | 無期限(更新可能) | 在留資格の有効期限まで | 最長で5年、最短で3ヶ月 | 5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれか | 無制限 |
| 日本語要件 | JLPT N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格 | JLPT N3以上合格 | 不要(ただし企業内研修で必要) | JLPT N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上 | 不要 | 不要 |
| 試験有無 | 外食業特定技能1号技能測定試験 | 外食業特定技能2号技能測定試験 | 試験なし | 試験なし | 10年以上のキャリア経歴の証明 | 試験なし |
| 業務範囲 | 接客・調理補助・店舗運営補助など | 外食業全般業務の管理及び店舗経営 | 1週間に28時間以内の単純業務(アルバイト) | 接客販売業務、仕入れ、在庫管理など。単純作業のみはNG | 調理など専門技能を要する業務 | 制限なし(原則自由就労) |
特定技能1号に加えて、2023年に特定技能2号の業種分野が、2→11分野へと拡大したことから、外食業分野においても特定技能外国人のキャリア形成につながる動きが可能となりました。
特定技能「外食業」で従事可能な業務範囲は以下の通りです。
【外食業分野の業務範囲】
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
基本的には、日本人スタッフと忖度なく働くことが可能です。例えば、調理や接客、店舗の管理や原材料の仕入れなどが対象で、給食施設や社員食堂で働くこともできます。
特定技能「外食業」の受け入れは、日本標準産業分類のうち、「76 飲食店」「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するお店であれば事業規模に関わらず受け入れが可能です。フードデリバリーや宅配専門店などのお店でもデリバリー業務を従事できますが、そもそも調理や接客がない宅配業務のみの場合は不可となります。
特定技能「外食業」で受け入れる場合、適正な労働条件の設定、就業規則の説明、労働時間の管理など、法令を順守する体制が必須です。要件は以下の通りです。
特定技能外国人受け入れ体制の基準
(1) 雇用契約が適切であり労働関係法令を遵守していること(例:待遇が日本人と同等以上)
(2) 非自発的離職者・行方不明者を発生させていないこと
(3) 【委託可】支援体制があること(例:現地語で適切に支援できる体制を有すること)
(4) 【委託可】支援計画が適切であること(例:生活オリエンテーションなど)
特定技能制度では、外国人を「労働者」として正式に扱うため、正社員雇用である必要があります。受け入れ企業は、日本人雇用と同じく労働基準法などを遵守し、各分野での協議会への加入が必要です。
受け入れ企業の義務
(1) 雇用契約、労働基準法の遵守(例:労働時間の管理・報酬を適切に支払う)
(2) 特定技能外国人1号の支援を適切に実施
(3) 出入国在留管理庁への各種届出
(4) 協議会への加入(外食業分野は農林水産省が管轄)
外食業分野は農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」をご確認ください。

企業が、特定技能「外食業」で外国人材を受け入れる場合には、外国人に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられており、これを義務的支援と呼びます。
義務的支援のなかには、日本語学習の機会や日本人との交流促進などの継続的な支援も入るため、自社で義務的支援を行うケースは全体の2割程度です。ほとんどの受け入れ企業は「登録支援機関」とよばれる支援機関に義務的支援を委託しています。
特定技能1号の特定技能外国人は、直接雇用の必要があり、派遣などの業態で受け入れることができません。また、風営法などに規定されるお店での接待目的などでの雇用も原則不可となります。
義務的支援に関しては、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援を行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。
いかがだったでしょうか。特定技能「外食業」は、近年成長を遂げている分野のため、今後ますます増加することが予想されます。はじめて受け入れを検討している方は、登録支援機関や紹介会社と密に連携をとりながら進めるとより安心できるでしょう。
特定技能「外食業」で外国人の受け入れを検討している方は、登録支援機関であるJAPANNESIAに一度ご相談ください。
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著者プロフィール
上田 浩之
外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。