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【2025年最新版】特定技能「外食業」とは?基礎知識や仕事内容・企業が注意するべきポイントを徹底解説

代表取締役 外国人雇用労務士

上田 浩之

飲食店などで働いている外国人をよく目にするようになりました。外国人雇用は、人手不足が深刻化する外食業界において、人手不足の課題を解決する糸口として注目されており、なかでも「特定技能」は、即戦力となる外国人材を雇用できる在留資格として、多くの企業から関心を集めています。

本記事では、特定技能(外食分野)の基礎知識や仕事内容、企業側が注意すべきポイントなどを徹底解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。


読者

うちも外国人を雇用したいけど、特定技能「外食業」ってどんな制度なの?


上田

特定技能「外食業」は、飲食店のホール業務から調理業務など、外食業分野に関連する業務に従事させることができる在留資格です。2023年には特定技能1号に加え、2号も対象拡大となりました。本記事で、基礎知識や最新の動向について詳しく解説します。

1. はじめに|外食業界で注目される「特定技能」とは?

1-1. そもそも特定技能制度とは?

特定技能制度は、2019年4月に創設された外国人労働者向けの在留資格です。外国人が日本で働く場合は「在留資格」と呼ばれる資格内容に基づいて活動を行っています。
特定技能には以下の2種類があります。

  • 特定技能1号:一定の専門性・技能を有し、即戦力として働ける人材(在留期間上限:通算5年)
  • 特定技能2号:より高度な技能を持つ人材(在留期間更新可/家族の帯同も可能)
特定技能1号特定技能2号
産業分野介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
在留期間上限5年上限なし
更新法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年・1年または6カ月ごと
技能水準技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格特定技能2号評価試験を合格および監督者として一定の実務経験を積んでいる
日本語レベル試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上)試験の証明不要
支援の有無支援計画に基づいた生活の支援が必須不要
家族帯同原則認められない要件を満たせば可(配偶者・子)
転職・転籍

1-2. 特定技能「外食業」とは?

特定技能「外食業」は、日本の特定産業分野で一定の技能を有する外国人が就労できる在留資格です。外食分野の特定技能は1号と2号に分類されますが、そのうちの「特定技能1号」では、次のような業務に従事できます:

  • (1) 飲食物調理:客に提供する飲食料品の調理、調整、製造を行うもの
  • (2) 接客:客に飲食料品を提供するために必要な飲食物調理以外の業務を行うもの
  • (3) 店舗管理:店舗の運営に必要となる上記(1)、(2)業務以外のもの

特定技能2号になると、一定以上の日本語能力と業務技能が求められ、自らの判断で高度な業務を行ったり、監督者として副店長やサブリーダーといった管理職などの業務を行うことが可能になります。
特定技能2号の特徴は以下の通りです。

  • ・在留期間の更新上限なし
  • ・家族帯同が可能
  • ・永住権の要件を満たせる可能性がある
  • ・特定技能外国人がキャリアステップを描ける

2. 【比較表】外食業分野で外国人スタッフを受け入れる5つの方法

特定技能「外食業」以外にも、飲食店などで外国人スタッフを受け入れることができる制度があります。

1.特定技能1号「外食業」
2.特定技能2号「外食業」
3.資格外活動
4.特定活動
5.技能
6.永住者・定住者

それぞれの受け入れ制度の違いについては以下の比較表をご覧ください。

比較項目特定技能1号「外食業」特定技能2号「外食業」資格外活動(例:留学生アルバイト)特定活動(例:インターン等)技能永住者・定住者等
目的即戦力として働くため熟練技能者・高度人材副次的な就労特定目的(文化交流など)熟練した技能を要する職業家族関係や長期滞在
滞在期間通算最長5年(1年または6か月更新)無期限(更新可能)在留資格の有効期限まで最長で5年、最短で3ヶ月5年、3年、1年、または3ヶ月のいずれか無制限
日本語要件JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上JLPT N3以上合格不要(ただし企業内研修で必要)JLPT N1またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上不要不要
試験有無外食業特定技能1号技能測定試験外食業特定技能2号技能測定試験試験なし試験なし10年以上のキャリア経歴の証明試験なし
業務範囲接客・調理補助・店舗運営補助など外食業全般業務の管理及び店舗経営1週間に28時間以内の単純業務(アルバイト)接客販売業務、仕入れ、在庫管理など。単純作業のみはNG調理など専門技能を要する業務制限なし(原則自由就労)

特定技能1号に加えて、2023年に特定技能2号の業種分野が、2→11分野へと拡大したことから、外食業分野においても特定技能外国人のキャリア形成につながる動きが可能となりました。

3. 特定技能「外食業」で可能な業務

特定技能「外食業」で従事可能な業務範囲は以下の通りです。

【外食業分野の業務範囲】
外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

基本的には、日本人スタッフと忖度なく働くことが可能です。例えば、調理や接客、店舗の管理や原材料の仕入れなどが対象で、給食施設や社員食堂で働くこともできます。

特定技能「外食業」の受け入れは、日本標準産業分類のうち、「76 飲食店」「77 持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当するお店であれば事業規模に関わらず受け入れが可能です。フードデリバリーや宅配専門店などのお店でもデリバリー業務を従事できますが、そもそも調理や接客がない宅配業務のみの場合は不可となります。

4. 受け入れ企業の基準要件

3-1. 特定技能外国人を受け入れるための要件

特定技能「外食業」で受け入れる場合、適正な労働条件の設定、就業規則の説明、労働時間の管理など、法令を順守する体制が必須です。要件は以下の通りです。

特定技能外国人受け入れ体制の基準
(1) 雇用契約が適切であるかどうか(例:待遇が日本人と同等以上)
(2) 機関が適切であるかどうか(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3) 【委託可】義務的支援の体制は適切であるかどうか(例:現地語で適切に支援できる)
(4) 【委託可】特定技能外国人の支援計画が適切かどうか(例:生活オリエンテーションなど)

特定技能制度では、外国人を「労働者」として正式に扱うため、正社員雇用である必要があります。受け入れ企業は、日本人雇用と同じく労働基準法などを遵守し、各分野での協議会への加入が必要です。

受け入れ企業の義務
(1) 雇用契約、労働基準法の遵守(例:労働時間の管理・報酬を適切に支払う)
(2) 特定技能外国人の支援を適切に実施
(3) 出入国在留管理庁への各種届出
(4) 協議会への加入(外食業分野は農林水産省が管轄)

外食業分野は農林水産省「食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について」をご確認ください。

3-2. 特定技能1号外国人には「義務的支援」が必要

引用:出入国在留管理庁「特定技能外国人受け入れる際のポイント

企業が、特定技能「外食業」で外国人材を受け入れる場合には、外国人に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられており、これを義務的支援と呼びます。

義務的支援のなかには、日本語学習の機会や日本人との交流促進などの継続的な支援も入るため、自社で義務的支援を行うケースは全体の2割程度です。ほとんどの受け入れ企業は「登録支援機関」とよばれる支援機関に義務的支援を委託しています。

4. 特定技能「外食業」で受け入れる注意点

特定技能1号の特定技能外国人は、直接雇用の必要があり、派遣などの業態で受け入れることができません。また、風営法などに規定されるお店での接待目的などでの雇用も原則不可となります。
義務的支援に関しては、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援を行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。

5. まとめ

いかがだったでしょうか。特定技能「外食業」は、近年成長を遂げている分野のため、今後ますます増加することが予想されます。はじめて受け入れを検討している方は、登録支援機関や紹介会社と密に連携をとりながら進めるとより安心できるでしょう。

特定技能「外食業」で外国人の受け入れを検討している方は、登録支援機関であるJAPANNESIAに一度ご相談ください。

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著者プロフィール

JAPANNESIA株式会社
代表取締役 外国人雇用労務士

上田 浩之

外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。

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