
日本の部品を製造する工業などの製造現場において、慢性的な担い手不足が続いています。こうした課題を外国人雇用という形で解決するため、2019年に導入されたのが「特定技能」という新たな在留資格制度です。
特定技能「工業製品製造業分野」は、技能実習制度とは異なり、即戦力となる外国人材を比較的長期間受け入れられるのが大きな特徴です。2025年現在、制度は数回の見直しや再編を経て、対象業務の再編・2号資格への移行条件の整備など、より実務に沿った内容に進化しています。
本記事では、特定技能「工業製品製造業」の基礎知識やメリット・デメリット、企業側が注意すべきポイントなどを徹底解説していますので、ぜひ最後までご覧ください。

うちの工場でも外国人を雇用したいけど、特定技能「工業製品製造業」ってどんな制度なの?

特定技能「工業製品製造業」は、2019年4月から開始された特定技能において外国人材を労働力として正式に受け入れることができる在留資格です。本記事で、基礎知識や最新の動向について詳しく解説します。
日本の製造業は、長年にわたり深刻な労働力不足に直面しており、その基盤を維持するための抜本的な対策が不可欠となっています 。特定技能制度は、このような状況を背景に、2019年4月に創設された外国人労働者向けの在留資格です。外国人が日本で働く場合は「在留資格」と呼ばれる資格内容に基づいて活動を行っています。一定の専門性や技能を持つ外国人材を即戦力として受け入れることを目的として創設された在留資格です 。
特定技能には以下の2種類があります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 産業分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
| 更新 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年・1年または6カ月ごと |
| 技能水準 | 技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格 | 特定技能2号評価試験を合格、または分野別で定める水準を満たす熟練した技能を有すこと。 |
| 日本語レベル | 試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上) ※在留資格「技能実習」2号を良好に修了した場合は、日本語能力水準の試験等による証明は原則免除 | 試験等による日本語能力水準の証明は不要 |
| 支援の有無 | 支援計画に基づいた生活の支援が必須 | 不要 |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 転職・転籍 | 可 | 可 |
特定技能1号の技能水準は、分野によって技能試験に加え実務経験を求められる場合もあります。また、日本語レベル要件においては、分野により以下の追加要件があるため注意が必要です。
介護分野においては、日本語試験の合格(日本語能力試験N4以上)に加えて、介護日本語評価試験の合格も必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。
また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る)及び鉄道分野(運輸係員に限る)においては、日本語能力試験N3レベルが必要となるため、こちらも試験等の証明が必要となります。
製造分野で働いている特定技能外国人は現在45,183人(2024年12月末時点)と全体のなかでも最も大きな割合を占めています。
また、出入国在留管理庁が公表している今後5年間での受け入れ見込数は173,300人で、特定技能の産業分野の中では一番受け入れ見込数が多い分野となっており注目を集めていることがわかります。
厚生労働省が発表した2024年11月の「生産工程の職業」における有効求人倍率は1.50倍に達しており、依然として深刻な状況が続いています。さらに、過去約20年間で製造業の就業者数は157万人も減少し、全産業に占める製造業の就業者の割合も3.4ポイント低下しました。特に、34歳以下の若年就業者数は121万人減少し、若者の労働力が足りていないことが分かります。
こうした背景から、より実践的な労働力として外国人材を受け入れる特定技能制度が創設され、製造業もその対象分野の1つとして設立されました 。
特定技能「工業製品製造業」は、大きく1号と2号に分類され従事できる業務の範囲も異なります。
基本的には、1号が現場作業員であるのに対し、2号では工程管理などの管理業務ができるようになるなど外国人の中長期的なキャリア形成にも役立つ制度となっています。
特定技能以外にも、本業界において外国人スタッフを受け入れることができる制度があります。
1.特定技能1号「工業製品製造業分野」
2.特定技能2号「工業製品製造業分野」
3.技能実習
4.技人国
それぞれの受け入れ制度の違いについては以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技能実習 | 技人国 |
|---|---|---|---|---|
| 目的 | 労働力の確保 | 熟練人材の長期活用 | 技能移転・人材育成 | ホワイトカラー・専門職の採用 |
| 滞在期間 | 1年、6か月、または4か月ごとの更新(通算上限5年) | 更新回数に制限なし(要件次第で家族帯同可) | 最長5年(1号:1年以内、2号:2年以内、3号:2年以内) | 在留期間更新可(1・3・5年など) |
| 日本語要件 | 試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上) ※在留資格「技能実習」2号を良好に修了した場合は、日本語能力水準の試験等による証明は原則免除 | 試験等による日本語能力水準の証明は不要 | 不問(社内教育推奨) | N2〜N1程度が望ましい |
| 試験有無 | 技能試験+日本語試験(※技能実習2号修了者は免除) | 2号技能測定試験 | 技能評価試験などあり(合否で次段階移行) | 学歴要件(大学・専門卒等)あり |
| 業務範囲 | 工業製品製造業等12分野 、単純労働含む | 工業製品製造業等11分野 、単純労働含む | 指定職種・作業に限られる(監督業務は不可) | 専門知識を要する業務、単純労働不可 |
工業製品製造業で受け入れている外国人のなかで一番多い在留資格は、技能実習制度です。他の業界と比較しても技能実習による受け入れが最も進んでいる一方、技能実習制度は2027年を目途に廃止され、特定技能への足掛かりとなる「育成就労制度」が新たにはじまります。
技能実習制度が廃止されることや育成就労制度の前例が無いことから、ここ数年では特定技能による受け入れが加速しています。
特定技能と技能実習は目的が「まったくの別物」ですが 、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験が免除されて特定技能1号に移行できるという重要な連携ルートが存在します 。このルートは、外国人材の主要な供給源の一つとなっています。今後は、技能実習制度が「育成就労制度」へと移行し、特定技能への移行がさらに円滑になることが見込まれています 。
特定技能1号「工業製品製造業」で従事可能な業務範囲は以下の通りです。
【工業製品製造業の業務範囲】
2024年4月の製造業分野の統合は、特定技能制度の活用範囲を大幅に拡大しました。企業は、自社の事業が対象業種に該当するかどうかを正確に把握する必要があります 。
従来、「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」の3分野に分かれていた製造業分野は、一つの「工業製品製造業」分野に統合されました 。この統合により、以下の11業種が新たに追加され、合計で幅広い製造業が特定技能外国人の受け入れ対象となりました 。
特定技能外国人が従事できる業務は、以下の「業務区分」によって細かく定められています。企業は、自社がどの業務区分に該当するかを正確に確認する必要があります 。
また、特定技能外国人は、主たる業務に付随する「関連業務」に付随的に従事することが認められています 。これは、日本人従業員が通常、主たる業務と一体的に行う業務を指します。具体的には、原材料や部品の調達・運搬、機器や工具の保守管理、清掃、廃材処理、梱包、出荷などがこれに含まれます 。ただし、特定技能外国人を「関連業務」のみに従事させることは認められていません 。
特定技能「工業製品製造業分野」で外国人を受け入れる場合、適正な労働条件の設定、就業規則の説明、労働時間の管理など、法令を順守する体制が必須です。要件は以下の通りです。
特定技能外国人受け入れ体制の基準
(1) 雇用契約が適切であるかどうか(例:待遇が日本人と同等以上)
(2) 機関が適切であるかどうか(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3) 【委託可】義務的支援の実施(例:支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することも可能)
(4) 【委託可】特定技能外国人の支援計画が適切かどうか(例:生活オリエンテーションなど)
(5) 特定技能協議会(JAC)に加入する
特定技能制度では、外国人を「労働者」として正式に扱うため、正社員雇用である必要があります。受け入れ企業は、日本人雇用と同じく労働基準法などを遵守し、各分野での協議会への加入が必要です。
受け入れ企業の義務
(1) 雇用契約、労働基準法の遵守(例:労働時間の管理・報酬を適切に支払う)
(2) 特定技能外国人の支援を適切に実施
(3) 出入国在留管理庁への各種届出
(4) 特定技能協議会への加入(JAIM)
(5) 従事させる事業所において、直近1年間で対象となる産業の製造品出荷額等が発生していること
(6) 製品を事業者自身が所有する原材料で製造していること(自社の原材料を支給して他企業が製造したものも含まれる)
特定技能外国人の受け入れを検討する企業は、「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(JAIM)への入会が必須となります 。
特に、2025年7月1日以降は、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用している、または雇用しようとするすべての事業所に対し、JAIMへの入会が義務付けられます 。この入会は、在留資格申請の前までに完了させておく必要があるため、早期の手続きが推奨されます 。

企業が、特定技能「工業製品製造業分野」で外国人材を受け入れる場合には、外国人に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられており、これを義務的支援と呼びます。
義務的支援のなかには、日本語学習の機会や日本人との交流促進などの継続的な支援も入るため、自社で義務的支援を行うケースは全体の2割程度です。ほとんどの受け入れ企業は「登録支援機関」とよばれる支援機関に義務的支援を委託しています。
特定技能1号の特定技能外国人は、直接雇用の必要があり、派遣などの業態で受け入れることができません。義務的支援に関しては、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援を行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。
特定技能の外国人は、給与や労働条件、社会保険・労働保険の加入などを含め、日本人と同等の待遇で受け入れることが条件となります。
外国人労働者と聞くと「安い労働力」として考えられがちですが、そのようなことはなく日本人と区別なく適切に評価しなければいけません。当たり前ですが、労働基準法違反に違反した場合は日本人職員と同じく処罰の対象になりますので注意してください。
外国人を許可された範囲を超えて働かせると不法就労となり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
違反例
・資格外活動許可のない留学生をフルタイムで働かせる
・就労資格のない観光ビザの人を雇う
企業側の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
対策
・資格の有無・内容を必ず確認し、許可された範囲内の業務のみ担当させる
・就労制限のあるビザの従業員は、勤務時間管理を徹底する
いかがだったでしょうか。特定技能「工業製品製造業」分野が広く活用されている事実は、日本の外国人材受け入れにおいてより今後もますます中心的な役割を担っていくことの明確な表れです。制度運用の効率化と適正化を同時に進めるこれらの変革は、企業に対して、単なる労働力確保としての利用ではなく、より戦略的な外国人材の活用を促しています。
2025年からの新たなルールは、事務負担を軽減しつつも、問題発生時には迅速な報告を求めることで、制度の透明性と健全性を高めます。企業は、この制度の変更点を十分に理解し、万全の準備を整えることで、外国人材との共生を通じた持続的な成長を実現できるでしょう。
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著者プロフィール
上田 浩之
外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。