
インバウンド需要の回復が進む宿泊業界では、即戦力となる人材の確保が急務です 。こうした背景から2019年に創設されたのが、外国人材を積極的に受け入れるための在留資格「特定技能」制度です 。
本記事では、宿泊業界で外国人材の雇用を検討している企業や、制度の活用に興味を持つ方に向けて、特定技能「宿泊」の基礎知識から具体的な業務内容、受け入れの際の注意点まで、最新情報を交えながら詳しく解説します。

特定技能「宿泊分野」ってどんな制度なの?

特定技能「宿泊分野」は、2019年4月から開始された特定技能において外国人材を労働力として正式に受け入れることができる在留資格です。本記事で、基礎知識や最新の動向について詳しく解説します。
特定技能制度は、日本国内で深刻化する労働力不足に対応するため、2019年4月に創設された新しい在留資格制度です。日本の経済社会基盤は、少子高齢化の加速という構造的な課題に直面しており、このままでは宿泊業を含む多くの産業分野で、事業活動の維持が困難になる可能性が指摘されていました。この制度は、特定の産業分野において即戦力となる外国人材を直接的に受け入れ、労働力不足を補うことを主たる目的としています。
特定技能には以下の2種類があります。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
|---|---|---|
| 産業分野 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
| 在留期間 | 上限5年 | 上限なし |
| 更新 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) | 3年・1年または6カ月ごと |
| 技能水準 | 技能実習を良好に終えている、特定技能1号評価試験を合格 | 特定技能2号評価試験を合格、または分野別で定める水準を満たす熟練した技能を有すこと。 |
| 日本語レベル | 試験結果の証明が必要(日本語能力試験N4以上) ※在留資格「技能実習」2号を良好に修了した場合は、日本語能力水準の試験等による証明は原則免除 | 試験等による日本語能力水準の証明は不要 |
| 支援の有無 | 支援計画に基づいた生活の支援が必須 | 不要 |
| 家族帯同 | 原則認められない | 要件を満たせば可(配偶者・子) |
| 転職・転籍 | 可 | 可 |
特定技能1号の技能水準は、分野によって技能試験に加え実務経験を求められる場合もあります。また、日本語レベル要件においては、分野により以下の追加要件があるため注意が必要です。
介護分野においては、日本語試験の合格(日本語能力試験N4以上)に加えて、介護日本語評価試験の合格も必要です。ただし、介護職種・介護作業の技能実習2号を良好に修了した者は試験が免除されます。
また、自動車運送業分野(タクシー運転者、バス運転者に限る)及び鉄道分野(運輸係員に限る)においては、日本語能力試験N3レベルが必要となるため、こちらも試験等の証明が必要となります。
特定技能「宿泊分野」とは、日本の宿泊業界、具体的にはホテルや旅館などの宿泊施設で働く外国人材に特化した在留資格のことです 。この資格を取得した外国人は、宿泊サービス全般にわたる幅広い業務への従事が認められています。
帝国データバンクの調査によると、国内の宿泊施設の約8割が人手不足を課題として挙げており、この状況はインバウンド需要の回復と相まって、より一層深刻化しています。
特定技能「宿泊分野」は、こうした構造的な課題に対する有効な解決策として期待されており、一定の技能と日本語能力を備えた即戦力人材を、安定的に確保する道を開くものです。この制度の活用は、単に労働力を補うだけでなく、多言語対応や多様な文化背景を持つ顧客へのサービス品質を向上させる上でも、グローバルと親和性の高い宿泊業において重要な役回りを担います。
特定技能以外にも、本業界において外国人スタッフを受け入れることができる制度があります。
1.特定技能1号「宿泊分野」
2.特定技能2号「宿泊分野」
3.技人国
4.資格外活動
5.永住者等
それぞれの受け入れ制度の違いについては以下の比較表をご覧ください。
| 比較項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 | 技人国 | 資格外活動 | 永住者・定住者等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 即戦力の外国人を現場作業員として雇用 | リーダー・管理者として登用 | 専門職の採用 | 学費・生活費補助のためのアルバイト | 家族関係者や長期滞在 |
| 滞在期間 | 最長5年(更新可) | 更新回数に制限なし(要件次第で家族帯同可) | 在留期間更新可(1・3・5年など) | 週28時間以内 | 無期限 |
| 日本語要件 | JLPT N4またはJFT-Basic合格 | 試験等での確認は不要 | N2〜N1程度が望ましい | 在籍する学校の履修状況による | 不問 |
| 試験有無 | 宿泊分野特定技能1号評価試験と日本語能力試験 | 宿泊分野特定技能2号評価試験 | 学歴要件(大学・専門卒等)あり | 留学資格要 | 不問 |
| 業務範囲 | 宿泊サービス全般(フロント、企画・広報、接客、レストランサービス) | 宿泊サービス全般(非定型的な業務を含む) | 専門的・技術的な業務(人事、経理、企画、通訳等) | 資格外活動許可で認められた範囲のアルバイト業務 | 制限なし |
宿泊業における外国人材の採用は、特定技能に限定されるものではなく、業務内容や目的によって最適な在留資格が異なります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格では、客室清掃や荷物運搬といった単純作業のみに従事させると不許可となる事例が報告されています。一方、特定技能はこうした現場の幅広い業務に対応できる点が大きな強みです。
このことから、同じホテル内で、経営企画やマーケティング部門には「技術・人文知識・国際業務(技人国)」ビザを持つ外国人を、現場のフロントやレストランには「特定技能」を持つ外国人を配置するという、職務分担を明確にしたハイブリッド型の採用戦略が有効となることがわかります。
特定技能「宿泊分野」の在留資格を持つ外国人は、日本の宿泊施設におけるサービス提供に直接関わる業務全般に従事することが認められています 。
具体的には、以下の4つの分野にわたる業務が主たる業務として定義されています 。
【宿泊分野の業務範囲】
特定技能の大きな特徴は、これらの主たる業務に付随する「単純作業」にも従事できる点です。
これは、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の外国人が単純作業を行うと在留資格更新が不許可となるリスクがあることと対照的です 。特定技能では、ホテル利用客の荷物運搬、客室清掃、ベッドメイキング、館内販売、備品点検などの雑務までが、主業務を補完する形で認められています。
運用上の重要なポイントとして、「主たる業務」と「付随的な業務」のバランスを保つことが求められます。特定技能の外国人は、在留期間を通じて、フロント、接客、レストランサービスといった主業務に「まんべんなく」従事する必要があり、客室清掃のみに専従させることは制度の趣旨から外れます 。このような運用上のルールを理解しないまま単純作業のみを主とさせると、在留資格の更新時に不許可となるリスクがあります。
一方、特定技能外国人が従事できない業務も明確に定められています。
特定技能「宿泊分野」で外国人を受け入れる場合、適正な労働条件の設定、就業規則の説明、労働時間の管理など、法令を順守する体制が必須です。要件は以下の通りです。
特定技能外国人受け入れ体制の基準
(1) 雇用契約が適切であるかどうか(例:待遇が日本人と同等以上)
(2) 機関が適切であるかどうか(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
(3) 【委託可】義務的支援の実施(例:支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することも可能)
(4) 【委託可】特定技能外国人の支援計画が適切かどうか(例:生活オリエンテーションなど)
(5) 特定技能協議会に加入していること
(6) 旅館業法に基づく許可登録をしていること
以上が主な基本要件です。要約すると「法律違反をせず、旅館業法に基づく正式な許可を持ち、適正な労働条件で直接雇用できる企業」であることが求められます。これらを満たさない場合、特定技能外国人の受入れ企業として入管から認められず、在留資格交付が許可されません。
受け入れ企業の義務
(1) 雇用契約、労働基準法の遵守(例:労働時間の管理・報酬を適切に支払う)
(2) 特定技能外国人の支援を適切に実施
(3) 出入国在留管理庁への各種届出
(4) 特定技能協議会への加入
特定技能制度では各分野ごとに業界団体として「特定技能協議会」が設置されています。宿泊分野の場合、観光庁が主催する「宿泊分野特定技能協議会」への加入が義務付けられています。
この加入手続きは、e-Gov電子申請サイトを通じて、すべてオンラインで行うことが定められており、郵送(紙媒体)での申請は受け付けていません 。入会金や年会費は不要ですが、加入申請から入会通知書の発行までには一定の時間を要する場合があるため、余裕を持った手続きが推奨されます 。

企業が、特定技能「宿泊分野」で外国人材を受け入れる場合には、外国人に対し職場、日常生活、社会上の支援等を行うことが義務付けられており、これを義務的支援と呼びます。
義務的支援のなかには、日本語学習の機会や日本人との交流促進などの継続的な支援も入るため、自社で義務的支援を行うケースは全体の2割程度です。ほとんどの受け入れ企業は「登録支援機関」とよばれる支援機関に義務的支援を委託しています。
特定技能1号の特定技能外国人は、直接雇用の必要があり、派遣などの業態で受け入れることができません。義務的支援に関しては、2年間の受け入れ実績がない場合は自社支援を行うことができず、「登録支援機関」へ支援を委託しなければいけません。支援業務に違反すると法令違反となりますので注意をしましょう。
特定技能の外国人は、給与や労働条件、社会保険・労働保険の加入などを含め、日本人と同等の待遇で受け入れることが条件となります。
外国人労働者と聞くと「安い労働力」として考えられがちですが、そのようなことはなく日本人と区別なく適切に評価しなければいけません。当たり前ですが、労働基準法違反に違反した場合は日本人職員と同じく処罰の対象になりますので注意してください。
外国人を許可された範囲を超えて働かせると不法就労となり、雇用主も不法就労助長罪に問われる可能性があるため注意が必要です。
違反例
・資格外活動許可のない留学生をフルタイムで働かせる
・就労資格のない観光ビザの人を雇う
企業側の罰則
・3年以下の懲役または300万円以下の罰金
対策
・資格の有無・内容を必ず確認し、許可された範囲内の業務のみ担当させる
・就労制限のあるビザの従業員は、勤務時間管理を徹底する
いかがだったでしょうか。特定技能「宿泊分野」は、日本の宿泊業界が直面する構造的な人材不足に対し、有効かつ戦略的な解決策となり得る制度です。この制度を活用することで、企業は即戦力となる外国人材を確保し、現場のあらゆる業務で活用することが可能となります。
日本のインバウンドを支える宿泊施設においては、特定技能「宿泊分野」を活用した外国人雇用で適切な待遇と支援を提供し、国籍や文化の壁を越えて誰もが活躍できる職場環境を築くことこそが、これからの時代に求められる姿勢であり、持続的な成長への道を開くカギと言えるでしょう。
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著者プロフィール
上田 浩之
外国人雇用労務士。JICA事業でインドネシアに2度の渡航を経験。現地にて整備学校の立ち上げ・教育の責任者として従事。帰国後、インドネシアへの深い知見を活かし、JAPANNESIA株式会社を創業。